伯耆町議会 2022-09-06 令和 4年 9月第 4回定例会(第2日 9月 6日)
御承知のとおり、帯状疱疹ワクチンについては予防接種法に基づかない任意の予防接種でありまして、帯状疱疹の発症を防ぐ効果の高い不活化ワクチンについては全額自費で接種しますと1回の接種が2万円を超えるという高額でございます。これを2回接種しなければならないということで、患者さんの負担が大きいと考えます。2回目の接種は、1回目接種の2か月後から6か月後までの期間のようであります。
御承知のとおり、帯状疱疹ワクチンについては予防接種法に基づかない任意の予防接種でありまして、帯状疱疹の発症を防ぐ効果の高い不活化ワクチンについては全額自費で接種しますと1回の接種が2万円を超えるという高額でございます。これを2回接種しなければならないということで、患者さんの負担が大きいと考えます。2回目の接種は、1回目接種の2か月後から6か月後までの期間のようであります。
また、議員御承知のように新型コロナワクチン接種については、新型コロナウイルス感染症の緊急の蔓延防止のために実施する趣旨に鑑み、予防接種法上の接種勧奨及び努力義務の規定を原則として適用されることになっていますが、現時点では小児におけるオミクロン株の感染状況、感染者、重症化の動向がいまだ確定的でないこと、それからオミクロン株につきましては小児における発症予防効果、重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも
平成25年4月、子宮頸がん予防ワクチンが予防接種法に基づく定期予防接種とされ、本市では、対象者への接種券等の個別送付を開始いたしましたが、同年6月に積極的勧奨は差し控えるようにとの国の勧告があり、それ以降は現在に至るまで個別送付は見合わせております。 平成25年度以降のワクチン接種の実績は、平成25年度は946件、平成26年から令和元年までは年間20件から、多い年でも88件と。
そのため、予防接種法に基づく定期予防接種は、重症化リスクの高い65歳以上の方や、60歳から64歳の一定の障がいを有する方が対象とされているところであります。
本当は、このワクチン接種自体は、厚生労働省自体は集団接種主体でスタートしたんですけども、途中から個別接種について巻き返しが随分あって、そんなこんなで、今、濃淡が物すごく出てますけど、全国的に、そこら辺り、こういう大規模に行う、予防接種法に基づく事業を行うのであれば、やっぱり集団接種というほうが本当は向いてたんじゃないかなと、これは私自身、総括的に考えています。そんなことです。
予防接種法に基づいて、医療費、障害年金等の給付が受けられることとなっております。市町村から都道府県へ進達をして、最終的には国の疾病・障害認定審査会で審査をされた上で判定がなされるという、そういう流れの中で審査をされるシステムになっているところであります。以上でございます。
そういうためにワクチン接種があるわけなんですけども、そのワクチン接種自体はコロナウイルスワクチンは予防接種法に位置づけられましたので、そのときに接種が任意接種というわけではなくて、一応予防接種法に基づく法定接種なんだけども、接種を受けるか受けないかは個人の判断によるという意味で任意性があるということになっております。
さて、本年2月16日に厚生労働大臣より予防接種法に基づき新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施の指示が出されました。この指示により、本市では65歳以上の方約1万857人、65歳から16歳以上の約1万8,578人、合計約2万9,435人への接種が計画されることとなりました。 議会においては、さきに行った予算委員会でこのワクチン接種について計画をお聞きしました。
副反応によりまして健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済制度が設けられているところでございます。 ○(前原副議長) 国頭議員。 ○(国頭議員) 接種後の副反応対策について、集団接種の場合、個別接種もですけども、待機場所というものを設けるのか、また設けた場合は待機時間はどのぐらいなのか、そして、予防接種法に基づく救済措置の給付額についてお聞きしたいと思います。
この救済制度では、接種により健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済を受けることができます。この点についても十分周知してまいりたいと思っております。 基本的にはワクチン禍に関するものについては、このたびのコロナは全額国がということで、予防接種に係る事故によるものについては、従来どおり市町村が実施主体としてですので、国、県、市町村で見ると。
予防接種において健康被害が生じて、治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合には、これは予防接種法に基づいて、医療費、障害年金等の給付が受けられることになっております。万全の体制で対応していきたいと思っておりますので、それぞれの提供させていただく情報を確認をしていただいて、ぜひ御判断をいただければと思っているところでございます。以上でございます。
予防接種法に基づく予防接種の実施、管理については、基礎自治体の責任となっておるようでございます。接種の記録は自治体が実施していると思います。
12節委託料は予防接種法に基づく定期予防接種の費用、高齢者のインフルエンザ予防接種の個人負担を除く部分の委託料でございます。風疹対策といたしまして、令和元年度から3か年抗体価検査と定期予防接種が行われております。委託料の一番下が風疹抗体価検査の委託料181万3,000円でございます。抗体価検査を実施の後、検査の結果抗体価の低い方には無料でワクチン接種を受けていただきます。
そして、ワクチン接種の根拠となっていますのは、昨年12月に施行されました国会での予防接種法などによるものですが、このことについて簡単に教えていただければと思います。また、その際、国会では、予防接種法の施行に当たって14項目にわたる附帯決議が採択されております。この附帯決議のポイントについて説明をお願いいたします。 ○市長(石田耕太郎君)(登壇) 藤井隆弘議員の御質問にお答えをいたします。
だから一番困るのは、最終的に予防接種法で町が予防接種をしなくちゃいけない。管理を全て誰がどこで打ったのかということだって確認できなければいけないと思いますが、全く新しい初めての話です。集団接種の話も、集団接種が短時間でやれることで一番効率よくワクチンを溶かして保存期間もある中で有効に全て100%使おうと思ったときの話を今しておりますけども、無駄なものも出てくるところがあります。
また、予防接種後の副反応による健康被害が生じた場合の救済制度でありますが、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済、これは医療費、障害年金等の給付でありますが、救済を受けられることとなっております。
必要な予防接種法の改正はもう既に12月2日付で参議院でも可決されていますので、そういった体制は法律的にも準備できてきた。だからあとはワクチン供給がいつの時期かということです。
それから、令和2年10月からは、使用するワクチンの有効性、安全性がさらに検証されましたので、予防接種法に基づく定期接種として実施することとなりました。この定期接種の分類としては、A類疾病の定期接種として実施するということになりました。 それから、接種の予定人員ということでございますが、今年度におきましては令和2年8月1日以降に生まれた乳児を対象に、約200名程度を予定しております。
上の表は定期予防接種、これは予防接種法に基づき実施する予防接種でございます。次の表は任意で受ける予防接種の接種者数でございます。なるべく受けておきたい予防接種ということで新生児訪問のときに説明を行ったり、町報やホームページで広報しております。費用の一部助成を行い、感染症の予防を図っております。
12節委託料、予防接種法に基づく定期予防接種の費用、高齢者のインフルエンザ予防接種の個人負担を除く部分の委託料でございます。風疹対策といたしまして、令和元年度から3年間、抗体価検査と定期予防接種が行えることとなっております。委託料の一番下が風疹抗体価検査の委託料123万3,000円でございます。